新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、2021年度の固定資産税・都市計画税の減免が行われます。
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入 の対前年同期比減少率 |
減免率 |
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
1.
固定資産税を納付する市町村が定める申告書様式(※1)を利用して、認定経営革新等支援機関等(※2)から申告書を発行してもらう。
2.
2021年1月以降、申告期限(2021年1月末)までに、固定資産税を納付する市町村に必要書類(※3)とともに申告する。