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事業案内

賃上げ促進税制について

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において、前年度より給与等の支給額を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税から税額控除できる制度、「賃上げ促進税制」がはじまります。

中小企業向けの制度概要についてご案内いたします。

●適用対象:青色申告書を提出する中小企業者等
●適用期間:令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度
(個人事業主は令和5年から令和6年までの各年が対象)
●要件
【必須要件】
・雇用者全体の給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加
⇒30%税額控除  
もしくは
・雇用者全体の給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加
⇒15%税額控除

【追加要件】
・教育訓練費が前年度比で10%以上増加
⇒必須要件達成時の税額控除率+10%税額控除

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