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【2025年税制改正】大学生世代の親族に「特定親族」が新設!

2025年(令和7年)税制改正により、扶養控除に関して大きな変更がありました。特に注目なのが、大学生世代(19歳以上23歳未満)の親族に対して新たに設けられた「特定親族」というカテゴリーです。

特定親族になるための条件

以下のすべての条件を満たす必要があります:

・年齢19歳以上23歳未満

・配偶者以外の親族(里子なども含む)

・納税者本人と生計を一にしている

・青色・白色事業専従者ではない

所得に応じた控除額の仕組み

「特定扶養親族」では、合計所得金額が58万円以下である必要がありました。

今回の改正で、「58万円超~123万円以下」でも新たに特定親族として認定されるようになり、段階的に控除額が設けられます。

特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額)控除額
 所得税  住民税 
58万円超 85万円以下 (123万円超  150万円以下)63万円45万円
85万円超 90万円以下 (150万円超  155万円以下)61万円45万円
90万円超 95万円以下 (155万円超  160万円以下)51万円45万円
95万円超 100万円以下 (160万円超  165万円以下)41万円41万円
100万円超 105万円以下 (165万円超  170万円以下)31万円31万円
105万円超 110万円以下 (170万円超  175万円以下)21万円21万円
110万円超 115万円以下 (175万円超  180万円以下)11万円11万円
115万円超 120万円以下 (180万円超  185万円以下)6万円6万円
120万円超 123万円以下 (185万円超  188万円以下)3万円3万円

※給与のみの収入の場合の例。その他の所得や経費がある場合は要注意!

いつから適用されるの?

・所得税:令和7年(2025年)分から

・住民税:令和8年度(2026年課税分)から

実際どう変わる?注意点とポイント

・お子さんがアルバイトをしていても、「年間収入が約188万円以内(給与収入の場合)」であれば、段階的に扶養控除が受けられるようになります。

・就業調整の目安が緩やかになることで、無理に収入を抑える必要がなくなる可能性も。

・ただし、収入が増えすぎると扶養から外れるため、事前に確認を!

まとめ:お子さんのアルバイト収入が増えても、控除がゼロにならない!

今回の税制改正は、子どもが働きやすい環境を後押ししつつ、家庭の税負担を軽減するバランスを取った内容といえます。 扶養控除の適用を見逃さないためにも、お子さんの所得見込みは年末までにしっかりチェックしておきましょう。

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