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【2025年4月21日施行】不動産登記に「生年月日」「メールアドレス」の申出が必要になる

 2025年4月21日から、不動産登記に関する法改正が施行され、「登記名義人の検索用情報(生年月日・メールアドレスなど)」の申出が義務化されることになりました。

■ どんな制度なの?

不動産の所有権の保存登記や移転登記などを行う際、申請書に「検索用情報」を記載して提出することが必要になりました。

■ 申出が必要な情報(検索用情報)

  • 氏名(ふりがな付き、外国籍の方はローマ字表記)
  • 住所
  • 生年月日
  • メールアドレス(確認連絡のため使用)

■ なぜこの制度が必要なの?

2026 年 4 月 1 日から、不動産の所有者は住所・名前の変更登記が義務化されます。

この義務の負担軽減策として、所有者が自ら申請しなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、職権で登記を行う仕組みが導入されます。

これに先立ち、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を申請書に記載することが必要になります。

■ 対象となる登記申請

以下のような登記申請の際に、検索用情報の申出が必要です

  • 所有権の保存登記
  • 所有権の移転登記
  • 合併・法人変更などによる登記
  • 相続登記や遺贈による所有権の取得

■ プライバシーは守られるの?

  • 検索用情報は登記簿には記載されません
  • 第三者に開示されることもありません

生年月日は本人確認のために、メールアドレスは確認通知の送信にのみ使用されます。

■ 申出方法について

検索用情報の申出は、登記申請時に一緒に行う形になります。

  • 法務局の窓口
  • オンライン(法務省のWebフォーム)

どちらでも対応可能

法務省の案内ページはこちら:https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/touki

■ お早めのご準備をおすすめ

2025年4月以降に不動産の登記を予定されている方や、すでに所有されている方も、今後のために検索用情報の申出を行っておくことをおすすめします。

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