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ミニマムタックスの改正と後期高齢者医療制度の見直しについて

 金融所得をめぐり税制と医療保険の両面で見直しが進んでいます。ミニマムタックスの改正と、75歳以上の保険料や窓口負担割合の判定に金融所得が反映される見直しされました。

ミニマムタックスの改正

 ミニマムタックスは、株式や土地建物などの所得が多い場合に生じる税負担の不公平を是正するため、個人を対象に導入された制度です。

具体的には、次の計算式により算出した税額が通常の所得税額を上回る場合にその差額を申告納税します。

(※)株式の配当などの申告不要制度を適用した所得も含める。ただし、預貯金の利子等の「源泉分離課税」の対象所得や、 NISA関連の非課税所得は含めないなどの取扱いがあるため、注意が必要。

 令和9年分から特別控除額が3.3億円から1.65億円へ引き下げられ、税率も22.5%から30%へ引き上げられます。これにより、対象者が拡大し、税負担が増えることが予想あります。

後期高齢者医療制度の見直し

 令和8年5月29日に成立した医療保険制度改正法により、後期高齢者医療制度について、確定申告の有無にかかわらず、金融機関等からの法定調書のオンライン提出により金融所得を把握し、保険料や窓口負担割合等に反映する仕組みが導入されることになりました。

 公布日(令和8年6月5日)から5年以内に政令で定める日からの施行とされており、現時点で具体的な「いつから(何年何月)」という正確な施行日はまだ決定していません。

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