○定額減税の実施と様式変更
令和6年分での最も大きな変更点は、定額減税の実施です。これに伴い、申告書の様式が変更されています。
配偶者や扶養親族について定額減税を適用する場合には、第二表[配偶者や親族に関する事項]の[その他]欄に「2」と記入します。
なお、夫婦双方に所得がある場合で、対象となる扶養親族を有するときには、扶養控除と同様、どちらか一方でしか適用できません。
○住宅ローン控除の特例対象個人
いわゆる住宅ローン控除の適用について、令和6年居住分では借入限度額が引き下げられました(最高4,500万円)。ただし、子育て世帯や若年夫婦世帯に配慮して、特例対象個人に該当した場合には、従前の借入限度額(最高5,000万円)とされています。この特例対象個人とは、次のいずれかに該当する個人をいいます。
- 夫婦のいずれかが40歳未満であること
- 19歳未満の扶養親族を有すること
※年齢等は、原則、令和6年12月31日の現状による
特例対象個人に該当する場合で一定のときには、第二表[配偶者や親族に関する事項]に一定事項の記入が必要となります。
また、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅等に関して、令和6~7年に新築住宅に入居を予定する方が住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、原則として省エネ基準に適合する必要があります。住宅ローン控除を適用される場合は証明書等の提出が必要となります。設計者、施工者等の協力が不可欠となりますのでお早目に資料の準備を行いたいところです。
最後に、令和6年分の所得税と消費税(地方消費税を含む。以下同じ)の確定申告に係る法定納期限、振替日をご案内します。
法定納期限 | 振替日 | |
所得税 | 令和7年3月17日(月) | 令和7年4月23日(水) |
消費税 | 令和7年3月31日(月) | 令和7年4月30日(水) |
木原税理士法人