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少額減価償却資産の特例の改正

令和8年度税制改正により、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(以下、少額減価償却資産の特例)について一部見直しが行われました。

少額減価償却資産の特例とは

中小企業者等が取得した一定額未満の減価償却資産を事業の用に供した場合に一定の要件のもと、年間300万円を限度として、その取得価額の全額を取得した事業年度の損金に算入することができる制度です。

中小企業者等とは

主に資本金1億円以下で大企業の支配を受けていない青色申告法人などを指します。適用には従業員数などの要件もあります。

令和8年度税制改正ポイント

① 金額基準の変更

取得価額の判定における金額基準は、改正 により10万円引き上げられました。

なお、この金額は、消費税の経理方式が税込 であれば税込で、税抜であれば税抜で判断する点は変わりありません。

② 従業員数基準の見直し

適用対象となる法人の従業員数基準につい て、常時使用する従業員数が次のように見直されました。

③ 適用期限の延長

適用期限が3年延長されました。

適用時期と事業年度に注意

今回の改正は令和8年4月1日以後に取得した資産から適用されます。

3月決算以外の法人では、事業年度の途中で改正内容が適用されるケースもあるため注意が必要です。

取得価額の金額基準は引き上げられましたが、年間の適用上限額である300万円は変更されていないため、

この点にも気をつけましょう。

なお、個人(所得税)においても、同様の改 正が行われています。

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