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特定親族特別控除が適用できないケースとは?

〜税制改正のポイントをわかりやすく解説〜

特定親族特別控除の基本をおさらい

特定親族を扶養している居住者は、その親族1人につき、最大63万円の「特定親族特別控除」を所得から控除できる制度が導入されています。

「特定親族」とは、以下のすべての条件を満たす親族を指します。

· 居住者と生計を一にしている

· 年齢が19歳以上23歳未満

· 配偶者ではない

· 事業専従者(青色・白色)ではない

· 合計所得金額が58万円超~123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超~188万円以下)

特定親族であっても控除が適用できない3つのケース

① 複数の居住者の特定親族に該当する場合

例)共働き夫婦の子どもが、両親それぞれの「特定親族」に該当する場合

② 特定親族と配偶者特別控除の対象となる配偶者の両方に該当する場合

例)子どもが結婚し、配偶者特別控除の対象となる場合

③ 双方が互いに特定親族に該当する場合

例)兄弟姉妹間で互いに特定親族に該当する場合

これらのケースでは、原則、いずれか一方しか適用できません。適用できない側は、特定親族であっても控除ができませんので、ご注意ください。

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