令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整や就業調整への対応のため、主に次の見直しが行われました。
〇基礎控除
所得税の基礎控除額が、48万円→58万円に引き上げられます。
合計所得金額が2,350万円以下の方(給与収入のみの場合は2,545万円以下)が対象となります。
また、特例として、合計所得金額が655万円以下である場合に、合計所得金額に応じた金額(5万円~37万円)が加算されます。住民税の所得控除は据え置きの為、注意が必要です。
〇給与所得控除
所得税・住民税の給与所得控除の最低金額が、55万円→65万円に引き上げられます。
給与収入190万円以下の方が対象となります。
給与等の収入金額 | 改正前 | 改正後 |
162.5万円以下 | 55万円 | 65万円 |
162.5万円超~180万円以下 | 給与収入×40%-10万円 | 65万円 |
180万円超~190万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 65万円 |
190万円超~360万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | |
360万円超~660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | |
660万円超~850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | |
850万円超 | 195万円 |
〇特定親族特別控除(新設)
大学生年代(19歳以上23歳未満)の扶養控除を受ける場合、扶養対象者の年収条件が、
103万円→150万円(給与所得では48万円→85万円)に引き上げられます。
150万円を超える場合は段階的に控除額が減少していきます(3万円~63万円)。
〇その他の改正
- 配偶者控除・扶養控除・ひとり親控除
所得条件が48万円→58万円(給与収入のみの場合103万円→123万円)に引き上げられます。
- 勤労学生控除
所得条件が75万円→85万円(給与収入のみの場合130万円→150万円)に引き上げられます。
- 生命保険料控除(所得税のみ対象)
子育て支援として、23歳未満の子供を扶養する場合、所得税の新生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限が、4万円→6万円に引き上げられます。
全体の生命保険料控除の上限は12万円のままとなっております。
これらの改正の反映は、「令和7年中に支払うべき給与等でその最後に支払いをする日が令和7年12月1日以後であるもの」となっておりますので、令和7年の年末調整事務から適用となります。
この改正により、従業員の所得税負担が軽減される一方で、住民税や社会保険料の壁には変更がない(一部例外あり)ため、計算には複雑な影響が予想されます。
企業としては、改正内容を正確に理解し、従業員に分かりやすく説明できるように準備しておくことが重要です。