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「セルフメディケーション税制」について

「セルフメディケーション税制」

平成29年1月から開始された「セルフメディケーション税制」が、新しい医療費控除として注目されています。この制度は、適切な健康管理のもとで医療用医薬品からの代替を進める観点から、
① 特定健康診断(メタボ検診)
② 予防接種
③ 定期健康診断
④ 健康診査
⑤ がん検診
のいずれかを受けている方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族にかかる特定一般用医薬品等を購入し、その費用が1万2千円を超える部分の金額については、確定申告によって、8万8千円を限度にその年分の総所得金額から控除できます。
 制度の対象となる医薬品はかぜ薬、胃薬などおよそ1,500品目と幅広く、対象医薬品の購入金額が1万2千円を超えれば制度の利用が可能となることから、これまで医療費控除を受けられなかった方でも適用できる可能背が高く、活用しやすい制度になると見込まれております。
なお、この制度は従来からある医療費控除と選択で適用することができますが、同一世帯の中に、医療費控除により申告する人とセルフメディケーション税制により申告をする人がいても問題ありません。
ただし、添付の領収書等はご自宅のプリンター等で出力したものは、証明書類の原本ではないため確定申告に用いることはできません。また、インターネット等の通信販売で購入した場合は、改めて証明書類を発行してもらう必要があります。

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