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「消費税の軽減税率制度実施」について

消費税の軽減税率制度が実施されます

平成31年10月1日の消費税10%に合わせて、飲食料品に対して軽減税率(8%)が適用されます。

□ 実施期間

平成31年10月1日

□ 税率

標準税率・・・10%
軽減税率・・・ 8%

□ 軽減税率の対象

酒類・外食を除く飲食料品
週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

<軽減税率の対象となる飲食料品の範囲>

標準税率(10%) 軽減税率(8%)
酒類 テイクアウト
外食 配達
ケータリング等 飲食料品(食品表示法に規定する食品)

外食をするかテイクアウトをするかによって、税率が変わります。

また、「外食」か「テイクアウト」かについての判定は、国税庁の出した「よくわかる軽減税率制度」に、飲食料品を提供する時点で、顧客に意思確認を行うなどの方法で判定しますと記載しております。

マクドナルドで、同じハッピーセットを購入する場合、ドライブスルーと、店内飲食では税率が異なります。

□ 事業主の気を付けなければいけない点

1. 事務作業の煩雑化

仕入先(経費)について軽減税率対象品目の仕入れがあるか確認する必要があります。
また、現在免税事業者の方も、課税事業者と取引する場合、区分記載請求 書等の交付が求められる場合もありますので、顧客からの問い合わせに答えられる準備をする必要があります。

2. 複数税率に対応したレジの導入・改修

軽減税率制度への対応が必要になる中小企業者・小規模会社の方には、導入経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」の制度もありますが、複数税率に対応できるレジを新しく導入することなど事業主の負担が多くかかります。

□ 今後について

軽減税率の良し悪しについてはまだまだ議論の余地があると思います。
事務作業の煩雑化、請求書の区分分け、複数税率に対応できるレジの導入など、
事業主様への負担が大きくなります。

また、税額計算は、原則として、売上げ又は仕入れを税率ごとに区分して行うこととなりますが、売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な事業者の方には、税額計算の特例があります

制度が始まってから慌てることのないように、今のうちから少しずつ対策と準備をしていきましょう。

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