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新型コロナウイルス感染症に係る様々な措置

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新型コロナウイルス感染症に係る様々な措置

当初、5/6までとされていた緊急事態宣言でしたが、その期限がさらに延長され、5/31までとなりました。 この緊急事態宣言を受けて、休業を余儀なくされる事業者の方々、また、休業とまではいかずとも、売り上げが大幅に減少し、経営の先行きに不安を感じていらっしゃる方々も多くいらっしゃるかと思います。
そんな事業者の方々に、現在決定している新型コロナウイルスの影響を受けた事業者様に向けた給付金制度や特例制度を、いくつかご紹介させていただきます。

【給付金編】

①持続化給付金

対象者:ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している方
措置内容:中小法人等は200万円、個人事業主等は100万円を上限として、
売上の減少幅に応じて給付金を支給。
手続方法:必要書類(※)を用意し、中小企業庁のホームページより申請。
※2019年度の確定申告書、売上台帳、通帳コピー、本人確認書類

②福岡県持続化緊急支援金

対象者:ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している方
措置内容:中小法人等は50万円、個人事業主等は25万円を上限として、
売上の減少幅に応じて給付金を支給。
手続方法:必要書類(※)を用意し、「福岡県持続化緊急支援金申込ページ」より申請。
※2019年度の確定申告書、売上台帳、通帳コピー、本人確認書類

【支払猶予編】

①国税の納税の猶予制度

対象者:令和2年2月以降の任意の期間において、収入が20%以上減少している方
措置内容:本来の納期限から1年間、担保不要で納税が猶予されます。
また、猶予期間中の延滞税は免除となります。
手続方法:「納税の猶予申請書(特例猶予用)」に必要事項を記入し、所轄の税務署に申請。

②社会保険料の納付の猶予制度

対象者:令和2年2月以降の任意の期間において、収入が20%以上減少している方
措置内容:本来の納期限から1年間、担保不要で納税が猶予されます。
また、猶予期間中の延滞金は免除となります。
手続方法:「納付の猶予(特例)申請書」に必要事項を記入し、管轄の年金事務所へ申請。

弊社では、顧問先様がスムーズに融資を受けられるように、売上高を証明する資料の作成のアドバイス・お手伝いをさせて頂いております。該当するかも?と思われる事業者の皆様は、是非一度弊社までご相談ください。

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