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2021.01.12  個人が国等から受け取る給付金等の課税関係について

新型コロナウイルス感染症の影響による給付金等の支給が、国や地方公共団体(以下、国等)から行われています。個人が給付金等を受け取る場合、それが課税となる所得かどうか確認したうえで、課税となる場合にはどの所得に該当するのかも判断しなければなりません。個人の確定申告時期を前に、国税庁から公表されている情報から、国等から個人へ支給された給付金等に係る課税関係を確認しましょう。

【課税となるもの、ならないもの】

個人が国等から支給を受けた給付金等について、課税となるもの、課税されないものの区別の仕方は、原則として次のとおりとなっています。

課税となるもの 以下の非課税以外
課税されないもの
(=非課税)
次のような給付⾦等
① 給付⾦等の⽀給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
② その給付⾦等が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
・学資として⽀給される⾦品
・心身又は資産に加えられた損害について⽀給を受ける相当の⾒舞⾦
【どの所得に該当する?】

個人の所得税の計算上、その発生の要因等に応じて、次の10種類の所得のうちのいずれかにあてはめた上で、それぞれの所得ごとに所得金額を計算します。

事業所得 利子所得 給与所得 譲渡所得 山林所得
不動産所得 配当所得 雑所得 一時所得 退職所得

個人が国等から課税となるものに該当する給付金等の支給を受けた場合には、上記のうち、どの所得に該当するのかを判断しなければなりません。

その判断となる指針が、国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(以下、資料)で、以下のように示されています。

①事業所得等 事業に関連して⽀給される給付⾦等
 例. 事業者の収入が減少したことに対する補償や、⽀払賃⾦などの必要経費に算入すべき⽀出の補てんを目的として⽀給するもの
②一時所得 事業に関連しない助成⾦で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して 一時に⽀給される給付⾦等
③雑所得 上記①②いずれにも該当しない給付⾦等
【具体的な例示】

個人が国等から支給を受けた給付金等について、課税となるもの、非課税となるものの例示を以下にまとめました。

〇非課税となるもの(例示)

・新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付⾦
・特別定額給付⾦
・⼦育て世帯への臨時特別給付⾦
・学⽣⽀援緊急給付⾦
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付⾦
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労⾦
・企業主導型ベビーシッター利⽤者⽀援事業の特例
措置における割引券
・東京都のベビーシッター利⽤⽀援事業における助成
・簡素な給付措置(臨時福祉給付⾦)
・⼦育て世帯臨時特例給付⾦
・年⾦⽣活者等⽀援臨時福祉給付⾦
・東京都認証保育所の保育料助成⾦

〇課税となるもの(例示)

①事業所得等 ・ 持続化給付⾦(事業所得者向け)
・ 家賃⽀援給付⾦
・ 農林漁業者への経営継続補助⾦
・ 文化芸術・スポーツ活動の継続⽀援
・ 東京都の感染拡⼤防⽌協⼒⾦
・ 雇⽤調整助成⾦
・ ⼩学校休業等対応助成⾦
・ ⼩学校休業等対応⽀援⾦
・ ⾁⽤⽜肥育経営安定特別対策事業による補てん⾦
②一時所得 ・ 持続化給付⾦(給与所得者向け)
・ Go Toキャンペーン事業における給付⾦
・ すまい給付⾦
・ 地域振興券
・ マイナポイント
③雑所得 ・ 持続化給付⾦(雑所得者向け)
・ 企業主導型ベビーシッター利⽤者⽀援事業における割引券(通常時のもの)
・ 東京都のベビーシッター利⽤⽀援事業における助成(通常時のもの)

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