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「緊急事態宣言に係る給付金」について

2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のため、「一時支援金」という給付金の申請が始まりました。
また、福岡市独自の支援策として、緊急事態宣言の影響で売り上げが減少したにもかかわらず、一時支援金の給付対象とならない事業者の方への支援金の申請も始まっております。

●一時支援金の概要

【給付金額】 中小法人等 60万円
個人事業主 30万円
 【給付対象】 ①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けている
②2019年または2020年と比較して、2021年1、2、3月のいずれかの月の売上が50%以上減少している
【申請期限】 2021年5月31日

●福岡市独自の支援策の概要

【給付金額】 中小法人等 15万円
個人事業主 10万円
 【給付対象】 ①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けている
②一時支援金の対象であり、2019年または2020年と比較して、2021年1、2、3月のいずれかの月の売上が30%以上減少している
③一時支援金の対象でなく、2019年または2020年と比較して、2021年1、2、3月のいずれかの月の売上が50%以上減少している
【申請期限】 2021年6月14日

そして、2021年4月に発令された緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う影響緩和のための給付金である「月次支援金」の申請が、6月から始まります。

●月次支援金の概要

【給付金額】 中小法人等 20万円/月
個人事業主 10万円/月
 【給付対象】 ①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けている
②2021年の月間売上(緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が実施された月の売上)が、2019年または2020年の同月比で50%以上減少している

※一時支援金、月次支援金ともに地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です。

上記の給付金の申請にあたっては、「登録確認機関」での事前確認が必要です。
木原税理士法人は登録確認機関となっております。お気軽にご相談ください。

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