令和3年度税制改正について
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令和3年度税制改正について
令和3年度の税制改正大綱では、新型コロナウイルス感染症対策関連の改正が多く見られました。また、デジタル化への対応、グリーン社会の実現のための改正も行われるので、今回の税制改正で創設されたもののうち、3つの税制についてご案内させていただきます。
1、デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制
デジタル環境の構築のための投資を行った場合に、税額控除または特別償却を受けられます。
対象設備:ソフトウェア、繰延資産、機械装置、器具備品
税額控除:3%(他社とのデータ連携に係るものは5%)
特別償却:30%
上限金額:300憶円
※事業適応計画の認定要件を満たしたうえで、生産性向上など7項目の要件について、主務大臣の確認を受ける必要があります。
2、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
脱炭素化を目的とした先進的な投資について、税額控除または特別償却を受けられます。
① 脱炭素化を加速する製品を生産する設備に対する投資
対象設備:機械装置
税額控除:10%
特別償却:50%
② 生産プロセスを大幅に省エネ化・脱炭素化するための最新の設備に対する投資
対象設備:機械装置、器具備品、建物付属設備、構築物
税額控除:5%(一定の要件を満たすと10%)
特別償却:50%
① 、② ともに上限金額は500憶円
3、中小企業の経営資源の集約化に資する税制
中小企業のM&A実施をバックアップする目的から、M&Aに関する経営力向上計画の認定を受けた中小企業者が、株式を取得しM&Aを実施する際において、株式等の取得価額の70%以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたとき、その金額を損金算入することができます。
この準備金は、5年間の据置期間の終了後に、5年間で均等額を取り崩して益金参入することになります。