月次支援金の支給が10月分まで延長されました
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月次支援金の支給が10月分まで延長されました
令和3年9月30日をもって、緊急事態宣言が全面解除となりました。
これまで、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の影響を受けて売上が減少した事業者を対象として、法人20万円、個人10万円を上限とする「月次支援金」が支給されていました。
10月1日以降は緊急事態宣言・まん延防止等重点措置のいずれも全面的に解除となりますが、政府の基本方針において、今回緊急事態宣言が解除された19の都道府県においては、1か月までを目途として、引き続き飲食店に対する時短営業の要請を行うこととされています。
そのため、19都道府県の飲食店の時短要請や外出自粛要請などの影響を受ける事業者に関しては、業種や地域を問わず、10月分についても月次支援金の支給対象となります。
以下の条件に該当する事業者の皆様は、10月分の月次支援金の申請をお忘れのないようにご注意ください。
条件
・2021年10月以降に実施される時短営業・外出自粛要請の影響を受けている
・2021年10月分の売上が、2020年または2019年の10月の売上と比較して50%以上減少している
申請期間
2021年11月1日~12月31日(予定)