少額の減価償却資産の損金算入制度の見直し
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少額の減価償却資産の損金算入制度の見直し
令和4年度の税制改正において、以下に掲げる減価償却資産の損金算入特例について、貸付の用に供した資産(例:建築足場材、ドローン等)は、その対象資産から除外されます。
1、少額の減価償却資産の取得価格の損金算入制度(取得価格10万円未満)
2、一括償却資産の損金算入制度(取得価格20万円未満)
3、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例(取得価格30万円未満)
※3については適用期限を令和6年3月31日まで延長
令和4年4月1日以降に取得した貸付用の資産は、上記の制度は利用できず、法定耐用年数に応じた期間での償却が必要となります。
なお、資産の貸し付けを主要な事業として行う場合は、この限りではありません。