「建物付属設備・構築物の定額法一本化」について
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「建物付属設備・構築物の定額法一本化」について
建物付属設備・構築物の定額法一本化
1.概要
平成28年度税制改正により平成28年4月以後に取得する建物付属設備及び構築物ついて
定率法が廃止され償却方法が定額法に一本化されます。(個人も同様)
建物付属設備は建物と一体的に整備され、構築物は建物と同様に長期安定的に使用されるものとの考えからこの2つが対象となります。
(図)資産区分と取得時期ごとの償却方法の変遷
資産区分\取得時期 | ~H10.3.31 | H10.4.1 ~H19.3.31 |
H19.4.1 ~H24.3.31 |
H24.4.1 ~H28.3.31 |
H28.4.1~ |
---|---|---|---|---|---|
建物 | 旧定額法 又は 旧定率法 |
旧定額法 | 定額法 | ||
建物付属設備 構築物 |
旧定額法 又は 旧定率法 |
定額法 又は 250%定率法 |
旧定額法 又は 200%定率法 |
定額法 (一本化) |
|
機械装置 工具器具備品 車両運搬具 船舶・航空機 |
定額法 又は 200%定率法 |
||||
無形固定資産 | 旧定額法 | 定額法 |
※表中、複数の償却方法がある場合に償却方法を選択しなかったときは、法人は「旧定率法」又は「定率法」、個人は「旧定額法」又は「定額法」となる
2.今後の取り組み
今後の建物付属設備及び構築物を取得する企業、特に毎年多く取得する業種では今回の定額法一本化によって
減価償却費の額が大きく変わってくることになると思います。
そこで対策の一つとして「生産性向上設備投資促進税制」の検討をお勧めします。
詳しくは経済産業局のHPをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
生産性向上設備投資促進税制は50%の特別償却又は4%の税額控除ができ、対象範囲も広いので使いやすいかと思います。
ただ、この税制も平成29年3月31日までの事業共用分までで摘要廃止になってしまいますので忘れずにしましょう。