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「マイナンバー、法人番号の記載書類・時期」について

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「マイナンバー、法人番号の記載書類・時期」について

マイナンバー、法人番号の記載書類・時期

税務関係 国税・地方税 所得税、贈与税、個⼈住⺠税、個⼈事業税 平成28年分の申告書から
国税・地方税 法⼈税、法⼈住⺠税、法⼈事業税 平成28年1⽉1⽇以後開始事業年度に係る申告書から
例.12⽉末決算法⼈の場合→平成28年12⽉期の申告から
国税・地方税 消費税 平成28年1⽉1⽇以後開始課税期間に係る申告書から
国税

国税
相続税

法定調書
平成28年1⽉1⽇以後の相続⼜は遺贈に係る申告書から
平成28年1⽉1⽇以後の⽀払等に係る法定調書から
例.給与所得の源泉徴収票→平成28年分から
ただし、配当などの⼀定の⽀払調書は、3年間の猶予あり
地方税 ⽀払報告書 平成28年分の⽀払報告書から
例.平成29年1⽉31⽇までに提出する平成28年分給与⽀払報告書
国税・地方税 申請書・届出書 平成28年1⽉1⽇以後に提出すべき申請書等から
雇用関係 雇用保険 雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険被保険者資格喪失届 等
平成28年1⽉1⽇提出分から
健康保険・
厚⽣年⾦保険
健康保険・厚⽣年⾦保険被保険者資格取得届
健康保険・厚⽣年⾦保険被保険者資格喪失届
平成29年1⽉1⽇提出分から

取得・取扱いについて

通知等・・・
マイナンバーを取得するときは、マイナンバーをどういったことに利用するのかをマイナンバーの提供者側(従業員等)へ通知等しなければなりません。
この場合の通知等の方法としては、利用目的を記載した書類の提示や就業規則への明記、社内LANを利用した通知等が考えられます。
また、番号法に定められた利用目的以外にはマイナンバーを利用できず、かつ通知等された範囲内で利用することになります
本人確認・・・
マイナンバーを取得するときは、本人確認をします。
本人確認とは、番号の確認(正しい番号かの確認)と身元確認(持ち主=番号付与者かの確認)を指し、誤りやなりすまし防止のために行います。
ただし、すでに雇用関係がある等明らかに本人であると判断できるときは、身元確認は省略できます。
取扱い・・・
事業者は事務作業者以外見えないようにする等、適切な管理のための安全管理措置を講じなければなりません。
少しのことから漏えいにつながりますのでセキュリティ面を強化し取扱いには気を付けましょう。

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