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「中小企業経営強化税制の創設」について

「中小企業経営強化税制の創設」

平成29年度税制改正で中小企業経営強化税制が創設されました。
この措置は、従来の中小企業投資促進税制の上乗せ措置(生産性向上設備等にかかる即時償却等)を改組したものです。

要件➀ 青色申告書を提出する中小企業者等で
要件➁ 中小企業者等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたものが、
要件➂ 平成29年4月1日~平成31年3月31日までの間に、
    一定規模以上の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合に、
即時償却又はその取得価額の7%(又は10%)の税額控除を選択適用ができる制度です。

前述の「経営力向上計画」とは、人材育成やコスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上させるために実施する計画を指します。
この制度の対象となる設備は、下記に示す2種類となっております。

  生産性向上設備(A類型) 収益力強化設備(B類型)
要件 生産性が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備 投資利益率が年平均5%以上の投資計画にかかる設備
対象設備 機械装置(1台又は1基の取得価額160万円以上)
工具及び器具備品(1台又は1基の取得価額30万円以上)
建物付属設備(一の取得価額60万以上)
ソフトウェア(一の取得価額70万以上)

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