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「取引を停止した売掛債権の特例」について

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「取引を停止した売掛債権の特例」について

取引を停止した売掛債権の特例

今回は、売掛債権についての貸倒損失の計上についてご説明いたします。
貸倒損失は相手先(債務者)に対する金銭債権の全額が回収不能の状態になった場合
に認められます。その他に例外的な取り扱いがありますが、下記に示す図表の通りです。

◆一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ(法人税法基本通達9-6-3)

1.適用要件

債務者について、(1)と(2)又は(3)の事実が発生したこと。

(1)
売掛債権に限定
売掛債権とは、売掛金、未収請負金等の債権をいう。貸付金などは含まない。
(2)
取引停止以後1年以上経過した場合
取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が取引を停止した時
以後の場合は、いずれか最も遅い時)以後1年以上経過したこと。
売掛債権について担保物のある場合を除くこと。
(3)
同一地域の売掛債権の総額が旅費などの取り立て費用未満の場合 その債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないこと。

2.取扱い

売掛債権の額から、備忘価額(最低1円)を控除した残額を貸倒れとして損金経理 をすることにより、損金算入が認められる。

(1)について、対象債権は継続取引の売掛債権に限定されており、売掛債権であっても1度きりの不動産取引や貸付債権は含まれません。

(2)について、「1年以上の取引停止」という点がポイントです。
例えば、既に販売した商品について契約に定める約定日(例:平成29年4月10日)と最終入金日(例:平成29年4月27日)がある場合、いずれか最も遅い日は最終入金日である平成29年4月27日となりますので、当該日付から1年以上債務者との取引がなければ要件を満たすことになります。

また(3)については、例えば福岡の会社が北海道の会社に1万円の売掛金がある場合、取り立てるための出張費用は1万円を超えるので、支払いがない場合は貸倒損失の計上が認められます。

2の「備忘価額を残す」について、この特例は債務者は完全に破綻していないことが前提となっていますので、売掛債権が残っていることを確認するために、最低1円を残すことを要件にしています。

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