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「クレジットカードによる国税の納付が開始」について

クレジットカードによる国税の納付が開始

平成29年1月4日より国税の新たな納付手段としてインターネットを利用したクレジットカード納付のサービスが開始されました。
クレジットカード納付が利用可能な税目は、所得税・法人税・消費税・贈与税・酒税など
ほぼ全ての税目となっております。
サービスを利用するためには、次の2点のご準備が必要です。

①国税の申告書や税務署から送付される各種通知書など納付する税目が分かるもの

※納付を行う際に、確定申告書や税務署から送付される各種通知書を基に、国税の種類、課税期間や納付金額などを入力する必要があります

②クレジットカード

※利用可能なクレジットカードはVisa、Mastercard、JCB、American Express、Diners CLUB、TS CUBIC CARDとなっております。

ご不明な点やその他詳細については以下の国税庁URLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/credit_nofu/

平成29年度の税制改正の概要について

昨年12月に税制改正大綱が決定され、平成29年の税制改正作業が進められております。
その中でも注目度が高い以下3点の概要がこちらです。

①配偶者(特別)控除の見直し(所得税)

平成30年分以後の所得税から、配偶者控除の控除額は居住者の合計所得金額に応じて見直され、合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除は適用されなくなります。
また、配偶者特別控除(※)については、制度の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下とし、控除額が見直されます。
※現行制度と同様、合計所得金額が1,000万円を超えた場合は適用されません。

②役員給与の見直し(法人税)

定期同額給与の範囲に税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額が同額である定期給与が加えられ、事前確定届出給与には所定の時期に確定した数の株式を交付する給与が加えられ、利益連動給与についても算定指標等の見直しが行われます。

③雇用確保要件等の緩和(事業承継税制)

取引相場のない株式の評価について、類似業種比準方式の類似業種の上場株式の株価に、課税時期の属する月以後2年平均が加えられる等の評価の見直しが行われます。

  配偶者の給与収入(合計所得金額) (単位:万円)
  配偶者控除 配偶者特別控除
  ~103
(~38)
~150
(~85)
~155
(~90)
~160
(~95)
~167
(~100)
~175
(~105)
~183
(~110)
~190
(~115)
~197
(~120)
~201
(~123)
~201超
(~123超)
~1,120
(~900)
38 38 36 31 26 21 16 11 6 3 -
~1,170
(~950)
26 26 24 21 18 14 11 8 4 2 -
~1,220
(~1000)
13 13 12 11 9 7 6 4 2 1 -
~1,220超
(~1000超)
- - - - - - - - - - -

出典:自民党税制調査会資料

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