「中小企業等経営強化法」について
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「中小企業等経営強化法」について
~中小企業等経営強化法~ 固定資産税が3年間1/2!!
2016年7月に中小企業等経営強化法が施工されました。
この法律により、中小企業・小規模事業者は、「経営力向上計画」を策定し、
国から認定を受けることができれば、固定資産税の軽減措置や、特例措置を受けることができるようになります。
今回、「経営力向上計画」の策定のポイントと認定を受けることによって受けることのできる固定資産税の軽減措置について説明いたします。
1. 経営力向上計画の概要
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など自社の経営力を向上するために実施する計画です。
認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
2. この制度のポイント
ポイント1:申請書様式は2枚 ※1
ポイント2:計画策定をサポート
ポイント3:計画実行のための支援措置
工業会の証明書があれば、
2枚の申請書を提出すればよく、更に申請をサポートしてもらえるため、
比較的この制度を受けるハードルは低いと思えます。
※1 工業会の証明書がない場合は、様式は異なります。
3. この制度の仕組み
4. 支援措置1 固定資産税の軽減措置について
中小事業者等が、※1適用期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、※2一定の設備を新規取得した場合、固定資産税が3年間に渡って1/2になります。
※1適用期間内とは
平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間
※2一定の設備とは
経営力向上設備等の要件
① 一定期間内に販売されたモデル
② 経営力向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
要件①、②について、工業会等から証明書を取得する必要があります。
対象設備
設備の種類 | 用途または細目 | 最低価格 (1台1基又は一の取得価額) |
販売開始時期 |
---|---|---|---|
機械装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具※1 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品※1 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備※1.2 | 全て | 60万円以上 | 14年以内 |
※1 工具、器具備品、建物付属設備については、一部の地域において対象業種に限定有り
※2 償却資産として課税されるものに限る
5. 支援措置2 中小企業強化税制について
青色申告を提出する中小企業者等が、指定期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得して指定事業の用に供した場合に、即時償却または、取得価格の10%(資本金3000万超1億円以下の法人は7%)の税額控除を受けることができます。(法人税額の20%が上限)
一定の設備
類型 | 生産性向上設備(A類型) | 生産性向上設備(B類型) |
要件 | 生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備 | 投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備 |
確認者 | 工業会等 | 経済産業局 |
対象設備 |
|
|
(適用手続き)
2-1 A類型 生産性向上設備
【要件】
・ 一定期間内に販売されたモデル
・ 経営力の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
上記要件については、工業会等から証明書を取得する必要があります。
2-2 B類型 収益力強化設備
【要件】
前頁の対象設備のうち以下の要件を満たすもの
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることにつき、経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
投資利益率の計算
営業利益 + 減価償却費※1 の増加額※2 / 設備投資額 ※3
※1会計上の減価償却費
※2設備の取得等をする年度の翌年度以降3年度の平均額
※3設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計
A類型とB類型を比較してみると、
A類型の方が、手続きが簡単です。
工業会の証明書が取得することができれば、固定資産の特例も中小企業強化税制についても適用を受けることができます。
なお、申請書は同じものですので、事務的な負担が軽減されます。
B類型については、投資計画の確認申請書などを作成する必要があるため、
多少の手間がかかってしまいます。
設備投資を考えていらっしゃる方で、税制措置を受けたい方は一度弊所にご相談してみてはいかがしょうか。