Menu

MAIL

TEL

「ふるさと納税制度の厳格化」について

スマートフォンからのお問い合わせはこちら

  • ホーム>
  • 「ふるさと納税制度の厳格化」について

中

大

事業案内

「ふるさと納税制度の厳格化」について

ふるさと納税制度の厳格化

ふるさと納税制度は、自分が生まれた町や応援したい自治体に寄付ができ、寄付額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から一定の額を限度として控除される仕組みです。さらに、多くの自治体では、地域の名産品などのお礼の品もいただける大変魅力的な制度です。

年々ふるさと納税の知名度が上がっていき、多くの自治体が高額な返礼品を用意し、寄付獲得競争が顕在化していました。そんな中、今年ふるさと納税の返戻品などについて厳格化したルールを、国が発表しました。

(1) 指定制の導入

ふるさと納税についてはこれまで全ての市区町村で適用することができましたが、2019年6月1日からは、寄付金の募集を適正に実施する自治体であると総務大臣が認め、指定した自治体に限られることになります。
6月1日以降は、総務大臣が認めていない自治体に寄付をしても、寄付金控除の適用を受けることはできません。(2019年3月改正地方税法が参議院で可決され、成;立しました。5月中旬にふるさと制度対象自治体が、官報で告示されます。)

(2) 返戻品の条件は、寄付額の30%以下で地場産品であること

今回の改正で、総務大臣が定める基準には、①返礼割合が30%以下であること②返礼品を地場産品に限ることのどちらも満たす必要があります。

自治体からの、寄付者に対する高額な返礼品を抑制するための改正となっております。
これまで人気のあった電化製品や商品券などが今回の見直しで正式に対象から外されてしまいます。
ふるさと納税を利用していた利用者としては、少し物足りなく感じる方も多いと思います。
しかし、利用者としては実際に新しい制度が運用され、返礼品がどのように変化していくのが楽しみであり、ふるさと納税の市場の変化を細かくチェックして、どの自治体にふるさと納税をするのがお得なのか見極めながらこの制度を活用していこうと思っております

事業案内

メニュー

ページトップへ戻る

木原税理士法人

住所
福岡県福岡市中央区大名2-4-22新日本ビル5F
電話番号
092-716-7139
※タッチすると電話ができます
受付時間
9:00~18:00

TOP

Copyright © 木原税理士法人 All Rights Reserved.