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「ひとり親控除の創設」について

令和2年度税制改正により、これまで所得税の計算上、控除対象ではなかった未婚のひとり親についても、従来の寡婦(夫)控除と同様の控除が受けられるようになりました。

【ひとり親控除の要件】

・現に婚姻をしていない居住者
・生計を一にする子(総所得金額の合計が48万円以下)を有すること
・合計所得金額が500万円以下(年収678万円以下)であること
・事実上婚姻関係と同等の事情がないこと

【ひとり親控除の控除額】

所得金額から35万円を控除

【適用時期】

所得税・・・令和2年分以後
住民税・・・令和3年分以後

ひとり親控除の創設に伴い、従来からあった「寡婦(夫)控除」の制度の見直しがなされました。寡婦・特別の寡婦について、従前は、事実婚の有無にかかわらず、27~35万円の控除がありましたが、今回の改正により、寡婦であっても、事実婚の要件に当てはまらない場合は寡婦(夫)控除が受けられないこととなります。

そして、ひとり親控除・寡婦(夫)控除の両方において、控除の適用には500万円以下の所得制限が設けられることになりました。
令和2年度においてもご自身が寡婦(夫)控除を受けられるか、確認する必要があります。

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