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「令和2年度税制改正~居住用賃貸建物の仕入税額控除の制限~」について

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「令和2年度税制改正~居住用賃貸建物の仕入税額控除の制限~」について

「令和2年度税制改正 ~居住用賃貸建物の取得について~」

令和2年度の税制改正で、10月1日より、消費税の仕入税額控除に関する制度の見直しが行われました。

従来までは、居住用マンションを取得した場合、マンションを取得した事業年度の課税売上割合に応じて、消費税の仕入税額控除を行うことができました。
しかし、居住用マンションの受取家賃は消費税が非課税であり、その取得費に係る消費税は本来仕入税額控除の対象とはならないといった指摘もあり、建物の用途に応じて消費税を計算するよう、今回の改正で、「居住用賃貸建物」の仕入税額控除の制限が行われることとなりました。

居住用賃貸建物とは
住宅の貸し付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物で、高額特定資産(税抜き1,000万円以上のもの)に該当するもの。
※建物の構造や設備の状況等により、商業用部分と居住用部分とが合理的に区分できる場合は、商業用賃貸部分についてのみ、仕入税額控除ができます。

今回の改正により、居住用賃貸建物を取得した際の仕入税額控除が認められないこととなりましたが、居住用賃貸建物を取得した事業年度の翌々期までに、事業用賃貸への転用や、売却を行った時には、仕入税額控除を受けることができます。

逆を言えば、居住用賃貸建物を取得した事業年度の翌々期以降に事業用に転用したり、譲渡を行っても、仕入税額控除を受けることができなくなるので、注意が必要です。

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