インボイス制度対応への支援について
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インボイス制度における経過措置について
令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。
適格請求書を発行するためには、課税事業者となることが求められます。免税事業者は適格請求書の発行ができないため、インボイス制度の開始に伴って、免税事業者との取引を敬遠・停止する事業者が発生するのではという懸念もあります。
ただし、免税事業者からの仕入に対する税額控除については、以下の経過措置が設けられています。
期間 |
資本金 |
---|---|
令和5年10月~令和8年9月 |
80% |
令和8年10月~令和11年9月 |
50% |
令和11年10月以降 |
0% |
適格請求書発行事業者は、課税事業者として消費税の申告納税義務があります。課税売上高が1,000万円以下になっても、適格請求書発行事業者でいる限りは免税事業者になることはできません。
令和5年10月のインボイス制度開始と同時に適格請求書発行事業者となるためには、令和5年3月までに登録申請をしなければなりません。
適格請求書発行事業者となるべきか判断に迷う場合は、上記の経過措置も考慮して検討されてみても良いかと思います。