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外貨預金の期末換算の方法(個人編)

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外貨預金の期末換算の方法(個人編)

2021年に入り円安ドル高が徐々に進み、2022年に入ってから一挙に加速して、10月には1990 年以来の1ドル151円台となりました。このような円安ドル高の今だからこそ、特に注意したいのが、外貨預金です。

(1) 外貨預金にかかる税金

個人が外貨預金について課税されるのは、主に利息と為替差益の発生によります。

発生内容等 課税方法、所得の種類等 税率
利息 預入金融機関 国内 源泉分離課税(利子所得、申告不要) 20.315%
(所得税・復興特別所得税15.315 %、住民税5 %)★
外国 総合課税(利子所得)
外国で課税されている場合には、申告時に一定額を控除できる(外国税額控除)
所得税5~45%、復興特別所得税、住民税(原則)10 % ☆
為替差益 為替予約 あり 源泉分離課税(雑所得、申告不要) ★と同-
なし 総合課税(雑所得) ☆と同-
(2) 為替差損益の認識時期  

外貨で支払が行われる資産の販売や購入などの取引を”外貨建取引”といい、個人が行った外貨建取引に係る円換算額は、各種所得の金額として認識します。 為替差益とは、外貨建取引時の為替相場の差によって生ずる儲けを意味します。他方、損をした場合は “為替差損”といい、原則として確定申告をする必要はありません。ただし他に雑所得がある場合には、この損と相殺することが可能です。相殺する場合には確定申告が必要となります。この為替差益と為替差損を総称して”為替差損益“といいます。この為替差損益を認識するのかどうか、その点に注意する必要があります。次の4つのケースで確認しましょう。
【事例】 国内のA銀行に米ドル建てで預け入れていた定期預金10万ドルが満期となった(為替予約なし、預入時の為替相場:1ドル100円)。この元本10万ドルについて次のケース①~④ を行った場合に、為替差益を認識するか否か。

認識 為替差益
A銀行の円建て普通預金へ振替
【振替時の為替相場:1ドル140円】
する ( 140円-100円) X10万ドル= 400万円
B銀行の米ドル建て預金へ振替 しない
A銀行のユーロ建て預金へ振替( 10万ユーロ)
【ユーロ交換時の為替相場: 1ユーロ140円、1ユーロ1ドル】
する ( 140円X10万ユーロ) -( 100円X10万ドル) = 400万円
C証券会社の米ドル建てMMFへ投資
【投資時の為替相場:1ドル140円】
する ( 140円-100円) X10万ドル= 400万円

ケース①や③については、通貨の種類が変わっているため、為替差益を所得として認識する必要があります。 ケース②は、別の金融機関口座ではあるものの、外貨建取引に該当しない条件(① 同一の金融機関、②同一の通貨、③継続して預け入れる場合)に類するものとして、為替差益は認識しません。他方、ケース④は同一通貨ではあるものの、 資産の種類が預金から外貨で運用される投資 信託であるMMF(Money Market Fund)として新たな資産となったことから、為替差益を認識します。同じ通貨でも所得計算が必要な場合があります。ご注意ください

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