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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の改正について

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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の改正について

経営セーフティ共済は独立行政法人 中小企業基盤整備機構が行っている共済制度です。
正式名称は中小企業倒産防止共済といい、取引先が倒産した際に、共済加入者が共済から借入をすることができ、連鎖倒産や経営難に陥るのを防ぐための制度となっています。
経営セーフティ共済の特徴としては、無担保・無保証人で掛金の10倍までの借入れが可能で、
取引先の倒産後にすぐに借入れが可能です。解約時に返戻金を受け取ることもでき、
掛金を12ヶ月以上の納付で8割、40ヶ月以上の納付で全額が戻ってきます。
また、月5,000円~20万円までの掛金で、上限800万円まで積み立てすることができ、
掛金を支払った時に一括で損金(個人の場合は必要経費)にすることができます。

改定内容について

R6年度の改正によって経営セーフティ共済を活用した節税対策に対して一定の措置が講じられました。
今回の改正により、共済の契約解除があった後に再契約した場合、「その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該共済契約に係る掛金については、本特例の適用はできないこととする」とされました。
経営セーフティ共済そのものは解約後でもすぐに再加入することはできますが、
その後2年間は支払った掛金は損金として計上することができないことになります。

改定内容について

現状では、解約した後、同年度内に再契約し、1年分の掛金を前納しても全額損金計上できる状況にあります。そのため、前納すれば、1年間の掛金を最大240万円(= 20万円 × 12カ月)まで一括納付することが可能で、利益が大きく税率が高い年度に掛金を多く支払って、利益が少なく税率が低い年度に解約返戻金を受け取ることで節税につなげることができましたが、令和6年10月以降、解約するタイミングや加入の時期によって一時損金扱いができなくなる可能性もあり注意が必要です。

今回の改正の背景を下記のURLよりご確認下さい。
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kyousai/022/002.pdf

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